この人に聞く~幸福実現党・幹事長 江夏正敏氏

日本再発見・周年篇 第21弾 令和2年4月19日放送

番組の趣旨

改定日米安全保障条約が調印され、今年1月19日で60年となりました。同盟関係の健全な発展を願うものです。この健全というのは、同盟の維持、強化のみならず、わが国が健全な国家たるべき願いを込めてです。

国家とは、主権・国民・領域から成り立っています。主権とは国民と領域を自らの意思で統治する権利です。そもそも、近代国家を思想的に基礎づけた社会契約説において、国家は国民を守るためにあります。自然状態で個人が有する処罰などの権利を国家に委ねることで国民は安全を得ますが、当然ながら国家は国民を守らなければいけません。イギリスの政治哲学者ジョン・ロックは「国家は、また戦争を遂行し、講和を結ぶ権力を有する。それは共同体を構成するいずれかの者に対して、いずれかの部外者が害を及ぼすとき、加害者に懲罰を加える権利である」としています。ルソーに至っては「個人は国家に生命を捧げたが、この生命は国家によって常に保護されている。個人は国家を防衛するためには生命を危険にさらすが、これは国家から与えられたものを国家に返すだけのことではないだろうか」と言っています。

では、わが国はどうでしょうか。北朝鮮による拉致被害者をいまだに取り戻せず、ロシアによる北方領土、韓国による竹島の不法占拠を許し、支那の領海、領空侵犯に何も手を打てず、挙句に外国資本に国土はどんどん買い漁られています。つまり、日本は国民と領域を統治できていないのです。主権の侵害を許しているのです。

なぜそのようなことが起きているのでしょうか。それは、憲法によって国家の権利が制限されているからです。現行憲法の元になったGHQの憲法草案、さらにその素になったマッカーサー三原則も、国家の主権を放棄し、交戦権を認めていません。それが憲法第9条のもとになっているのです。憲法が為政者の力を制限することと、国家の権利を制限することは本来別の筈です。

この憲法ゆえに、わが国はアメリカと安全保障条約を結び、戦後の安全保障の相当な部分をアメリカに委ねてきました。しかし、国家の原則から考えれば、それは本来、おかしいのです。その結果、わが国は、自国は自国が守るという原則を忘れてしまいました。原則が守られていないから拉致被害者も、北方領土も取り戻せていないのに、国会はモリカケから花見を声高に騒ぐことになるのです。

これまで番組では戦後日本のいびつさについては何度も取り上げてきましたが、武漢ウイルスによる「非常事態宣言」でさえ現行憲法下では出せないのです。主権の侵害を許すという国家にとって致命的な事態を深刻に考えないといけません。

今回は、特別番組「この人に聞くシリーズ」として、幸福実現党の幹事長・江夏正敏氏に『自分の国は自分で守る~国防は政治家の義務』についてお話を伺い、皆さんと一緒に考えて参りたいと思います。

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