時事問題/沖縄戦集団自決は軍命令ではない①

特別篇 第9弾 平成19年11月18日放送

番組の趣旨

 昭和20年3月28日、渡嘉敷島に上陸した米軍の攻撃から逃れようと多数の住民が島北部の山中の谷間に移動し、自決する事件が起こりました。渡嘉敷島集団自決といわれ、その死者は現在315人とされています。これまでこの集団自決は、歴史教科書では「軍の命令」や「軍の強制」と教えられ、日本軍への批判が行われてきました。  しかし戦後、琉球政府で軍人・軍属や遺族の援護業務に関わった照屋昇雄氏がこの事件についての歪められた歴史を憂い、「遺族たちに戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用するため、(集団自決は)軍による命令ということにし、自分たちで書類を作った。当時、軍命令とする住民は1人もいなかった」と証言しました。もともと援護法に基づく遺族年金や弔慰金の適用者は軍人・軍属であり、一般住民は適用外でした。そこで当時の村長らが、軍の命令であれば「準軍属」となり援護法が適用になるので、渡嘉敷島を守備していた赤松元大尉に連絡して「軍命令を出したことにしてほしい」と依頼し、赤松元大尉も自決した犠牲者を救うために同意して書類を作成しました。即ち、赤松元大尉は渡嘉敷島の自決者救済のために自己の名誉を犠牲にして協力しました。  今こそ赤松元大尉の免罪を晴らすとともに、赤松大尉の真心と歴史の真相を後世に正しく伝えていかなければなりません。

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